お墓の引っ越しの手続き方法

お墓の引越〜改葬の手続〜
生まれ育った故郷のお墓を現在お住まいの地域にあるお墓に引越しをすることを改葬(かいそう)といいます。故郷にあるお墓をさまざまな理由で管理しづらくなり、お墓を守れないことが原因で近くにお墓をお求めになるケースが多くなっています。都心への一極集中、少子化など時代背景もあるのでしょうか。改葬(かいそう)にはまず受け入れ先(引越し先)のお墓を先に決定する必要があります。また代々継承されてきたお墓を引き払うということはそう簡単にはいきません。当店では豊富な事例とお手伝いをするサービスがございますのでお気軽にご相談ください。
改葬
改葬
●改葬には以下の手続きが必要です。

※まず移転先になる墓地を購入してその管理者から受入証明か使用契約書などをもらう。

※移転元(郷里のお墓)を管轄する市町村長に改葬許可を申請する。

※移転元(郷里のお墓)の墓地管理者(お寺等)に埋蔵(収蔵)証明を頼む。

※改葬許可証を市町村長から交付してもらう。

※移転先の墓地の管理者に納骨の際、改葬許可証を渡す。
●改葬手続きの注意点

※改葬許可申請書(申請書の様式、名称は統一されていない)の申請は、市町村により異なるが環境課、環境保全課などで受け付けています。改葬を申請する際には、墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面が必要です。

※改葬許可の申請は各市町村により若干ことなるので必ず事前に移転元(郷里のお墓)を管轄する役所にお問い合わせください。
●改葬の手続き以外の留意点

※改葬先の墓地の契約や墓石の注文、完成予定日の打ち合わせ等を済ませおく必要があります。

※改葬の手続きを行う前に移転先の墓地の権利を得なければなりません。

※改葬する墓地の権利の返還手続きや墓石の撤去片付けの手配。

※墓地を返還する際はほとんど現状復帰を求められるケースが多い。

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